令和8年の主な法改正について

第1 宅建業法

刑法における懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化されたことに伴い、宅建業法においても宅建業の免許の欠格事由、宅建士の登録の欠格事由、手付金等保証事業における事業者の指定の欠格事由、罰則規定において拘禁刑が取り入れられた。(令和7年6月1日施行)
なお、懲役と禁錮は身体拘束をともなう処罰という点で同じであるが、懲役は、刑務作業の義務があり、禁錮は刑務作業の義務がない。

第2 民法

公正証書遺言のデジタル化(969条)により、手続きについて以下の点が改正された。(令和7年10月1日施行)

  • ① 公証役場への出頭不要、インターネットからメールを送信して嘱託することが可能になった。
  • ② 嘱託人からの申出を公証人が相当と認めた場合、ウェブ会議での手続きが可能になった。
  • ③ 公正証書は原則として電子データで作成、嘱託人等はリモートの電子サインで可能になった。
  • ④ 電子データで作成された公正証書は、紙でも電子データでも閲覧・受取りが可能になった。

第3 不動産登記法

不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名もしくは名称または住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記申請をすることが義務付けられる。正当な理由がなくその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となる。(令和8年4月1日施行)
施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合は、上記の義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をする必要がある。

第4 区分所有法

  • 1 集会の決議の円滑化
  • 2 マンション等に特化した財産管理制度
  • 3 専有部分の保存・管理の円滑化
  • 4 共用部分の管理・変更の円滑化

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